2025年03月04日
大切な想いを伝えるために…エンディングノートと遺言書の違い「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第6回

静岡県東部、裾野市の行政書士かわいです。
「終活は今元気なうちに!」わかってはいても何から始めたらいいのか分からない。そんなあなたに向けて、「ゆるく始める本気の終活シリーズ」第6回をお送りします。
こちらは、当事務所のブログに書いた記事の要点をギュッと絞って短くしたバージョンです。
全文を読んでみたいと思った方はこちらもぜひ読んでいただけると嬉しいです

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エンディングノートと遺言書は、どちらも自身の意思や希望を伝えるための手段ですが、以下のような違いがあります。
法的効力
エンディングノート:法的効力はありません。自分の想いを自由に記載するノートです。
遺言書:法的に効力を持つ文書で、法律で定められた形式を守って作成する必要があります。
目的の違い
エンディングノート:自分の人生を振り返り、葬儀の希望や医療・介護、財産の情報、感謝の言葉などを記録しておくものです。
遺言書:財産分配や相続人の指定を中心に、死後の手続きを円滑に進めるためのものです。
これらの違いを理解し、エンディングノートと遺言書を上手に併用することで、想いと法的な指示を両立させることができます。
静岡県東部で終活でお困りの方、遺言書の作成や任意後見制度の利用を検討している方は、行政書士かわいあい事務所へお気軽にご相談ください
☎055-941-8084
取扱業務についてや、事務所情報、私の略歴などが詳しく掲載されています


Posted by kawaiai at 14:33│Comments(0)
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